会則


≪名称及び事務局≫
第1条 本会は新潟市自閉症親の会と称し、事務局は下記におく。
新潟市沼垂西3−3−22(TEL249−7456)
≪目的≫
第2条 本会は(社)日本自閉症協会の下部組織として、自閉症児・者に対する理解と協力を求め、福祉の向上を図ることを目的とする。
≪事業≫
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.障害児・者の人権尊重のための社会啓発活動。
2.自閉症児・者の教育施設及び福祉施設の拡充。
3.保護者がより良い療育者となるための勉強会。
4.関係官庁との連絡。
5.その他目的を達成するための事業。
≪会員≫
第4条 本会の目的に賛同し入会したものを正会員とする。
≪賛助会員≫
第4条の2 本会の事業を賛助するために入会したものを賛助会員とする。
≪入会≫
第5条 本会の正会員及び賛助会員になるには所定の入会申し込み書に必要事項を記入の上、本会に提出するものとする。
≪会費≫
第5条の2 正会員の年会費は毎年総会において決定された金額を納入するものとする。
第5条の3 賛助会員の年会費は一口1000円とし、三口以上希望口数を納入するものとする。
≪退会≫
第5条の4 本会を退会するには、書面にて退会の意思を届け出るものとする。
≪会費の返金≫
第5条の5 年度途中の退会において、返金はないものとする。
≪役員≫
第6条 本会は、下記の役員をおく。
会長1名・副会長2名・会計2名
≪会計監査≫
第6条の2 本会は、会計監査1名をおく。
≪役員の職務≫
第7条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長に支障のあるときは之を代理する。
会計は会計事務を掌る。
≪会計監査の職務≫
第7条の2 会計監査は会計を監査する。
≪役員の任期≫
第8条 役員の任期は2年とする。ただし再選は妨げない。
≪役員の選出≫
第9条 会員の中から、総会に於いて選出する。
≪顧問≫
第10条 本会には顧問及び相談役をおくことができる。顧問は役員会が委託し役員会の諮問に応じるものとする。
≪名誉会長≫
第10条の2 本会には名誉会長をおくことができる。名誉会長は総会於いて決し、推挙する。
≪会議≫
第11条 会議は、総会、役員会の二種とし、役員会は随時必要なとき開催する。総会は毎年1回以上開くこととする。
≪会議の召集≫
第12条 会議は会長が召集する。
≪会計年度≫
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
≪事故≫
第14条 本会の行事において万一事故が発生したときは、その時点で加入している保険で対処し役員はその責任を負わない。
記録
昭和54年4月 1日制定
平成 4年1月20日改定
平成10年4月21日改定
平成14年5月21日改定
平成15年4月22日改定
平成16年5月18日改定
平成17年4月23日改定